最近、コンピュータ技術者も社会的責任をはたすべくガイドラインを用意してそれに従って行動すべきだ、という声が高まりつつある。これは、Computer Professionals for Social Responsibility(CPSR)会員である私としては、非常に喜ばしい傾向だと思う。
さて、ではそのガイドラインとはいかなるものであるべきであろうか?実は、非常によい、基本指針となる文書がすでに存在している。それは、Eric S. Raymondによる
"On Socially Responsible Programming"という文章だ。これは、CPSRのノーバート・ウィナー賞の受賞スピーチとして用意されたものだ(スピーチ自体はRaymondは受賞式に出席できず代読された)。これは、非常に都合がよいことに、yomoyomo さんによって、
「社会的責任をもったプログラミングについて」として日本語に訳されている。
この文章自体は、たしかにyomoyomoさんが冒頭に注釈するように、Raymondのリバータリアンとしての信条が反映されているし、また、彼はアメリカ合州国の市民としてアメリカ合州国憲法の修正条項を参照する形で述べている。しかし、この文章で述べている中核的な内容というものは、リバータリアンに限定されず市民社会のなかで生きるコンピュータ技術者としてとるべき立場を極めて簡潔に記した素晴らしい文章だと思う。
日本の社会に生きるコンピュータ技術者のみなさん、ともに歩みましょう!
追記: yomoyomoさんの日本語訳のURLをサイト移転に伴い変更(9月25日)。
通信傍受用仮メールボックスについての情報公開請求につきまして、部分開示となったものの不開示部分について異議申し立てを警察庁に対して行ったものについて、内閣府の情報公開審査会に諮問されていたわけですが、このほど答申が出ました。
結果としては、異議申し立てをした部分について、答申のなかでは何ひとつ覆ることなく終わりました(諮問の直前に警察庁が自ら開示範囲を一部拡大したということはあった)。答申を経て警察庁の裁決となるのですが、答申でゼロ査定ということはもう負け確定。訴訟はお金もかかるし、勝てそうな気がいまいちしないのでどうしたものかなぁ、というところです。異議申し立てには入れられなかったPacketBlackHole関連の公開情報を加えてもなお厳しそう。
『ハイテク犯罪捜査入門 ―基礎編―』(大橋充直、東京法令出版、2004年3月、ISBN:4809010813)のもつ問題について、
前回に続いて3回目。前回、手をつけなかった "The Shadow Penguin Security - Special Archive -" (P.258)についてである。
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