最近あちこち(有名どころで霞が関官僚日記と旗旗とかでしょうか)でPolitical Compassというサイトのテストが話題になっていたのでやってみた。
結果は、
Economic Left/Rightが -1.13、Social Libertarian/Authoritarianが -9.13というところ。
上記サイトを含めてあちこちの結果をみた感じでは、巷のネット右翼がどうとかといった話は、おもに縦軸のリバタリアン/権威主義者の軸(数値がプラス方向が右翼)が支配的なのかな、という感触を持った。
2月21日付の読売新聞:
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050221i106.htm
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050221-00000106-yom-soci
によれば、NTTデータが4月から7月にかけて横浜市立みたけ台小学校(青葉区)の児童約300人に
「ICタグから電波を常に発信する小型装置」を常時持たせて通学区域にリーダを
30箇所に設置して常時、個々の児童の位置をトレースする実験をするそうだ。
非常通報用のボタンがついているが、それとは別に常時トレースできる仕掛けと読める。
カリフォルニア州のサッター小学校での校舎内でのトレースプログラムが中止になったという報道の直後にこれだ。高木さんが以前から指摘している、悪意の第三者によるトレースを防げる仕掛けであるようにも読めない(なにしろ、「食品の生産・流通履歴の追跡などに利用されるICタグ(電子荷札)を使って」ということだ)し、しかも、個々の児童の交遊パターンの詳細すら分析可能になるような情報が蓄積されるであろうサーバに、個々の親からのリアルタイムでの居場所確認をインターネットや携帯電話で経由で受け付けるということのようだ。4月から個人情報保護法が完全実施されるなか、プライバシーマーク認定事業者としてはかなり思い切ったことをするのだなぁ、と思った。
まぁ、天才的な方が中にいて、全ての問題を解決するシステムを組んだのかもしれないけど。
3月18日追記: この記事の背景として、以下の高木浩光さんの記事をお読みください。
memoのほうで検閲ソフト(を組み込んだルーター)をお勧めしている人を軽く晒してみたところ、 楠さんからの反応と 当の本人からの反応。
まず、指摘しておく必要があるのは、旧CERBERIAN社のシステムで「ポルノ」に分類されてしまったのは セキュリティホールmemoではなく、セキュリティホールmemo MLだ、ということ。セキュリティホールmemoは、(何故か)「教育」という分類である。
そして、これをどう解釈すべきか、といったところで、「ポルノ」に http://www.sukotan.com/ や http://www.izumichan.com/ が分類されていることに言及して「隠蔽だ」「差別だ」と陰謀論で吹き上がることは非常に容易であったりもするのだが、おそらくそれは正しくない。他の事例もみてみると、こんなものがある。
以下、総務省の「ユビキタスネット社会憲章(案)」に対する意見(ドラフト)。送付は一日置いてからと考えている。〆切は2月18日17時。
「ユビキタスネット社会憲章(案)」については、まず、その位置付けについて大きな疑問があります。この憲章は「社会における基本原則や共通認識を総括した」ものとして提示され、国民の基本的人権に直接かかわる権利や義務をそのなかで規定するものとなっていますが、一方で、この文章は総務省の政策懇談会で作成されたものでしかなく、国会の議決を経るなどの予定はないと考えられます。しかるに、一方では総務省の今後の政策の根拠となりうるものです。その場合、総務省、あるいは行政一般の権限の範囲内で規定しうる内容であるならともかく、この憲章はそれを大きく超えたところにあるように思います。憲章の正統性について、強い懸念を感じます。憲章という名称やその位置付けなどについて変更することが望ましいと考えます。
以下、内容についての意見です。
前回のエントリについては、楠さんからコメント頂いたわけですが、その直後にised@glocomの後の懇親会で楠さんや他の方を交えて続きの話をしたり、また、小島さんの反応の表現を読み返した結果、一般のひとむけにちょっと違う言い方をしておいたほうがいいかな、という気になりました(おふたかたが誤解をしているという意味ではなくて)。
まず、最初にお断りしておくと、私はICカードの専門家でもなんでもありません。以下、それを前提にお読みください。
blogで書くにはやや時期を逸したが、キャッシュカードのスキミングによる被害やその対策について、最近大きく話題となった。細かい話を一切捨象すれば、偽造カード等による被害については原則として預金者を免責して全て銀行等の金融機関の負担とするように法律を改正すべきなのではないかと思う。これは、オプションやカード種別によって与えられる補償制度や保険によるのではなく、預金者の重大な過失の立証のない限りは預金者の預金は全て保護され、金融機関が損失を被った形にする必要がある、ということだ(このことについて銀行が保険などに入るかどうかは銀行の経営判断)。
なぜなら、起きている事象は銀行のシステムの問題であって、対策を行うことが可能なのは、もっぱら銀行だからだ。より厳密にいえば、対策には経費がかかるわけで、どの程度の対策を行うか、あるいは行わないか、それぞれの場合に生じる被害額の差、さらに保険加入の場合は保険料の差異、また対抗する要因としては利便性の変化による預金者の増減の予測など、複数の要因を検討して方針決定を行いうるのは金融機関しかない、からだ。これは、以前のエントリで紹介したセキュリティ経済学のインセンティブ論からほぼ自明に導かれる「正解」だと考える。こうすれば、キャッシュカードが磁気カードかICカードか、生体認証はどうか、といったことに、非専門家である一般消費者が悩む必要はなくなる。
一方、現実問題として、ではICキャッシュカードは安全なのか、という問題については、結構難しい。非接触スキミングなんてアリエナイだろという高木さんの意見は全く正しい(この点最後に追記。3月12日)が、一方、ICキャッシュカードのスキミング全般を全て嘘と言い切るyossieさんの意見は、現時点のダメTV番組に対しての評価ならともかく、将来にわたる一般論としてはまずいだろう。
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