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知財権侵害刑罰強化と共謀罪

2005/06/07

Permalink 10:00:01, by Nobuo Sakiyama Email , 3 words   Japanese (JP)
Categories: セキュリティ, 著作権, 監視社会, 共謀罪

知財権侵害刑罰強化と共謀罪

日経新聞が「知財権侵害、懲役を最高10年に強化・政府最終案」と報道している。 内閣の知的財産戦略本部の「知的財産推進計画2005」の案であるという。 今月10日の予定の会議の資料はまだないが、知的財産戦略本部会合(第10回)議事次第の[資料2 「推進計画2005において取り組むべき課題」]に刑罰強化とひとこと書いてあり、権利保護基盤の強化に関する専門調査会の第13回会合における安念潤司参考人(成蹊大学法科大学院教授)の資料や議事録内容から、最高10年という数字が出て来ていると思われる。すでに公開されている資料や、あるいは「知的財産推進計画2005」では、それ以上の細かい話は出ないようだ。

厳罰化そのものについては、奥村弁護士が述べるような必要性についての疑問の声があるようだが、そこは私はよくわからないので話題にしない。それよりも、別の点で重要なことに気がついた。それは、いわゆる共謀罪(「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」の一部)との関係だ。

ここで関心を著作権法に絞ると、著作権法の罰則の最高は5年(第119条の著作権侵害への罰則)で(日経新聞報道に「3年以下」とあるのは古い資料を参照した誤報か?)で、すでに共謀罪の対象と考えられる(ただし、この点については、Winny作者の刑事裁判の結果次第では極めて憂慮すべき結果をもたらすだろう。ファイル交換ネットワークを構成するソフトウェアを完成させ配布するに至らなかったとしても、例えば sourceforge のような場所で仕様を練る作業に参加しただけで「著作権侵害の従犯たることを共謀」とみなされかねない、という状況に、共謀罪が成立するとなってしまうのではないか)。もっとも、第119条は被害者からの告訴があってこそというものなので、非常に具体的に特定の著作物を侵害しようという共謀、でもなければ、共謀とはみなせないのかもしれず、あまり深く考えなくてもよいのかもしれない。いずれにせよ、私は法律の専門家でないのでこのあたりを厳密に検討できないのだが。

その上で、一番問題になると考えられるのは、「技術的保護手段の回避」に関する罰則(第120条の2の1号、2号)だ。これは、親告罪ではない。そして、現行の著作権法では懲役3年以下(あるいは/および罰金)となっている。刑罰強化が行われると、この上限が4年以上に引き上げられて共謀罪の対象となってしまう可能性が出てくる。これは、例えば「技術的保護手段の回避」を実現するプログラムを実際に配布しなくても、配布を「共謀」しただけで、犯罪とされる可能性があるということだ。しかも、何が「技術的保護手段か」という判断は、自明な領域はあるにしても判断が難しいものもあるだろうが、とりあえず、何かを検討しているさいに法執行機関が該当すると判断するものが少しでも現れれば、その後そのアイデアを却下したところで、「共謀した」という事実は消えないということになるだろう。これは、ある種の研究開発にあたっては、非常に強い萎縮効果なのではないだろうか?

6月27日追記: 小倉秀夫弁護士のblogで、「共謀罪」と著作権法との関係について記した記事を書いた、という話が出ている。どうやら、著作権侵害が共謀罪の対象になるということ自体が広く知られていなかったようだ。これはこれは!各所に知らせたほうがよさそうだ。

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14 trackbacks

右近の日々是好日。『共謀罪と治安管理社会』
2005/06/11 @ 01:38
Trackback from: le Quatorze Juillet [Visitor]
le Quatorze Juillet共謀罪その2
2005/06/25 @ 21:40
Trackback from: OTO-NETA [Visitor]
OTO-NETA著作権侵害+共謀罪
2005/06/28 @ 02:08
PukiWiki/TrackBack 0.2共謀罪
2005/07/09 @ 01:32
Trackback from: 崎山伸夫のBlog [Visitor]
崎山伸夫のBlogこんなことも共謀罪の対象なんだ
2005/07/09 @ 20:52
bewaad institute@kasumigaseki[law]小倉秀夫「著作権侵害の情報交換を眺めていただけで共謀罪になる?」(小倉弁護士のPC法律相談室第15回@PC JAPAN 2005.8, p185)
2005/07/14 @ 06:29
Trackback from: やの日記 [Visitor]
やの日記自殺系サイトは共謀罪で...
2005/07/16 @ 01:48
エクソダス2005《脱米救国》国民運動共謀罪とは何か=何も罪を犯していない人を立証不能な架空の罪状によって処罰することができる超法規的法令
共謀罪とは何か?それは,未だ何の罪を犯してもいない人間を,仮想的な事前の計画ないし陰謀に基づく立証不能な架空の罪状によって処罰することができるという超法規的法令である....
2005/10/05 @ 02:48
エクソダス2005《脱米救国》国民運動権力の牙剥き出し:改正案の共謀罪関連条項抜粋(法案要綱より)
改正案条文は縦書きでPDFファイルに収められていたため一覧し辛いので,共謀罪に直接関連する部分だけをまとめて画像ファイルに落としました.

たったこれだけの改定で,61
2005/10/15 @ 12:22
エクソダス2005《脱米救国》国民運動アリスの国会見学:チェシャ猫もびっくり!不思議の国の共謀罪(1)
今日は共謀罪という「犯罪」がどんなに奇妙奇天烈で不条理な罪であるかをアリスと一緒に研究してみることにしよう.不思議の国探訪の道案内は民主党の津川祥吾議員にお任せしよう....
2005/10/15 @ 12:23
エクソダス2005《脱米救国》国民運動共謀罪:法務委員会質疑,田村委員(自民)「行政機関が組織犯罪集団になることは有り得るか?」
<転送歓迎>
【このビデオは必視聴】→衆議院TV平成17年10月26日法務委委員会4時間05分 .
画面左サイドバーのカレンダーから10月26日をクリック→画面から法務委
2005/10/28 @ 07:03
Trackback from: 猫のあしおと [Visitor]
猫のあしおと考えれば考えるほど、共謀罪が何をもたらすのか、計り知れない
-=-=-=-=-=-=- 当家関連記事
・共謀罪は何を処罰する罪なのか?!
・やはり為政者の利便と感じてしまう。
-=-=-=-=-=-=- Link
・犯罪国際化及び組織化並びに情報処理高度化に対処するための
2005/11/06 @ 06:17
Trackback from: 猫のあしおと [Visitor]
猫のあしおと考えれば考えるほど、共謀罪が何をもたらすのか、計り知れない
考えれば考えるほど、
   テロも市民も逮捕できる罪なのか、
逆に、テロも市民も逮捕できない罪なのか、
はたまた、警察の恣意によってそれらを分類するからこそ、
   テロ
2005/11/06 @ 17:49
たにも on the web共謀罪と治安維持法と国旗国歌法案
一橋大学教授の渡辺治教授は、以下のように述べています。
http://www.janjan.jp/government/0604/0604273442/1.phpより。

 1925年に治安維持法が制定されるにあたって、帝国議会の大反対にあ
2006/05/10 @ 22:40

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