通信傍受用仮メールボックスについての情報公開請求について、決定の不開示部分への異議申し立てをしていたところ、情報公開審査会の答申がゼロ査定だったことは半年ほど前にお伝えしたとおりですが、このほど、正式に異議申立てを棄却する決定が下りました。棄却取消を求める訴訟をやるなら6ヵ月以内ということになりますが、コストパフォーマンス的に厳しいかなぁ、というところですね。
なお、開示部分のネットでの公開については、著作権上の問題から公開を停止した状態でとまっています。公開可能な部分を選別することが、手間のわりには有用性が高くない気がしています(多分、入札説明書や契約書ぐらいではないかなぁ....)。
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