アーカイブ: 10月 2005, 08

2005/10/08

Permalink 03:06:09, 著者: Nobuo Sakiyama Email , 1440 回閲覧   Japanese (JP)
カテゴリ: 検閲

警視庁のフィルタリングソフトへの関与について情報公開請求した

すでに先月やそれ以前の話題だが、検閲ソフトの販売やそのDB運用を行っている各社など、具体的にはウェブセンス・ジャパンバーテックスリンクデジタルアーツネットスターキヤノンシステムソリューションズJWordなど7社(あと1社はどこだろう?)に対して警視庁が ブロック対象とするサイトのリストの提供を行う、という報道があった(各社のリンクはそれぞれプレスリリース。なおJWordは検閲ソフト関連ではない)。

警視庁という法執行機関のフィルタリングソフトへの関与について、それ自体を批判することも容易だが、まずは実態がわからないとなんともいえない部分がある。そこで、東京都の情報公開条例に基づいて情報公開請求を行ってみた。具体的には

  1. 警視庁ハイテク犯罪総合対策実施要綱
  2. フィルタリング業者に対する依頼文書
  3. ハイテク犯罪対策総合センターで収集した「有害違法URLの一覧表」

の3点を一括請求した。最初の表現はかなり違ったものだったのだが、警視庁の情報公開センターの担当者や、ハイテク犯罪対策総合センターの人(こちらは情報公開センター窓口からの内線電話でのやりとりのみ)のアドバイスでこのような形になった。

最初のものは、URLデータ作成の基準などとなりうる唯一の文書ということだった。「サイバーパトロール」のさいに得られたデータを蓄えているということで、その手順が含まれるようだ。次のものは、どのような条件のもとにデータが各社に提供されているかを知るためのものである。7社すべて同一文面とのこと。最後が、ブロック対象となるURLデータである。もちろん、実際のデータはデジタルデータとしてハードディスク上などにある(Microsoft Excel形式らしい)わけだが、情報公開条例の手続き上、開示のさいは紙に印刷のうえで提供されるので「一覧表」となっている。新聞報道などでは約680件となるので、そう多い量ではなさそうだ。

開示/非開示の決定は原則14日以内となっているので、わりと早く結果がわかるのではないかと思う。なお、内容に鑑みて、URLデータ一覧が開示されてもそれを全体としてそのままWeb上で公開することはないことをあらかじめお断りしておく。

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