「インターネット協会はインターネットを悪用した人権侵害は止めましょう」「誤りをこっそり直すインターネット協会」の続き。
この経緯を、次のように問い合わせてみることにしました。
このたび発表されたSafetyOnline3について質問があります。 具体的には、4月3日の発表の時点では、「性行為」区分の具体的内容の一項目として「性交または性行為、SM・同性愛・獣姦・フェチ等の変態性欲に基づく性行為、乱交等の背徳的な性行為」となっていたこと、そしてそれが現在では発表文そのものが書き換えられる形で「異性間あるいは同性間の性交または性行為、変態性欲に基づく性行為、乱交等の背徳的な性行為」となっている点についてです。
- 当方では上記のような変更が行われたと認識していますが、財団法人インターネット協会においてもその認識を同じくしていますでしょうか?それとも、4月3日の時点で現在の表記であったと認識していますでしょうか?
- 当方の認識する4月3日の時点の内容は、同性愛一般が「変態性欲」であることが前提となる表現であったと考えられます。これは、その時点での財団法人インターネット協会ならびにレイティング/フィルタリング連絡協議会の見解であったと受け取ってよろしいでしょうか?
- 当方の認識では、その後、表記が変更されています。これはどのような理由によるものでしょうか?また、2年以上かけて検討されてきた格付け基準の発表直後の表記変更にあたっては、どのような内部での意思決定が行われましたか?具体的には、本変更は事務局のみの判断によるものでしょうか?それともレイティング/フィルタリング連絡協議会やその研究会の意思決定を踏まえたものでしょうか?
- 当方の認識では、表記変更後、改めて修正版のプレスリリースが行われたとはWebサイト上からは読み取れませんでした。4月3日のプレスリリースは適宜配信されたものと推察しておりますが、プレスリリースの表記変更についてはプレスリリース配信先に通知されましたでしょうか?もし通知されている場合、それがWebサイト上で行われていないのはなぜでしょうっか?もし通知されていない場合、なぜWebサイト上のプレスリリースのみがいつのまにか変更されているという状態になっているのでしょうか?
- もし、当方の認識と異なり、4月3日の発表の時点で「異性間あるいは同性間の性交または性行為、変態性欲に基づく性行為、乱交等の背徳的な性行為」という表記であったと協会で主張される場合、レイティング/フィルタリング連絡協議会 研究会で検討が行われないで発表時点で表記変更が行われたことになりますが、その理由はいかなるものでしょうか?
- 財団法人インターネット協会としては、インターネット上の性的指向による差別についてどのような見解をお持ちでしょうか?
以上について、頂いた回答については当方での公開をあらかじめ許可頂くことを前提にお尋ねします。なお、適切な期間内に回答を頂けない場合は、回答頂けなかったことを公表する予定です。
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