アーカイブ: 5月 2007

2007/05/28

Permalink 03:08:20, 著者: Nobuo Sakiyama Email , 2918 回閲覧   Japanese (JP)
カテゴリ: 言論・表現の自由, 児童ポルノ問題

「わいせつ物」規制は根底から変えたいね

前のエントリからは話題を変えて、法規制がらみの話をしてみたい。

以下、長いので要旨を簡単にまとめておくと、

  • もう「わいせつ」図画禁止なんか意味ないしむしろ有害だからやめようよ
  • ヤバいものはアメリカのポルノに対する記録保持義務を見習えば排除できるはずだよ
  • 記録保持規制義務っていうことは匿名実写アダルト画像掲示板で儲けてウハウハとかありえないからね

このブログでは、昨年度の11月1月に、「わいせつ」表現取締りが、もはや、より優先度の高くあるべき問題の解決の邪魔になっているんじゃないか、といいう観点を述べたが、それ以上については深く述べずにおいた。そうこうしているうちに状況が動き、「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」の同人誌や同人誌即売会批判に対しては自主規制の枠組が存在することをアピールする意味をもったシンポジウムが開かれ(報道例)、その一方で、著名なアダルト系の大規模画像掲示板サイトがわいせつ物陳列で検挙される、という事態に至っている。

画像掲示板サイトがらみの動きは、表面的・短期的には規制強化の流れ、ととるのが自然だろう。しかし、話はそう単純ではない。

神奈川新聞の報道などに「別れた恋人の写真や女子中高生の盗撮写真などが大量に投稿・公開され、苦情や削除依頼が絶えなかったという。」とあり、今回の摘発報道では、多くの一般市民や児童のプライバシーや性的尊厳などへの侵害をとりあげて、それを処罰感情に結び付けている。こういう情報はもちろん警察からもたらされているわけで、単なるわいせつ物陳列を問題にしたわけではない、というイメージが作られているわけだ。しかし、それならば、(刑法における)わいせつであろうがなかろうが権利侵害を問題にするべきであって、「わいせつ物」という切り口は、ずれている。

今回の事件をきっかけとして、既存の法秩序を前提として(賛同であれ批判であれ)あれこれ述べる、ということは、すでに弁護士など専門家の間でも行われているけれども、私としては、もう制度が単に現実に対して不適合を起こしているので全面的に改められるべきだ、とあえて主張したい。

言うまでもなく、「わいせつ」というのは個々の社会固有のものとして立てられていて、現実の問題として、日本の基準はアメリカをはじめとした先進諸国のなかでは厳しい部類に属する(厳密にいえば、アメリカやヨーロッパのほうが厳しい部分もあるが、ここでは大雑把な議論としておく)。一方で、ネットはグローバルであり、また人や物もグローバルに動くのが現代であって、日本国内でいくら頑張ったところで、国外からの日本向けの画像・映像配信サイトがあり、また日本国内でもそうそう頑張れずに、アンダーグラウンドのマーケットが出来ているわけだ。もっと頑張る、ということになれば、中国などのような国家レベルでの検閲ファイヤーウォールを設けて個々の通信を検閲し、裏ビデオ業界を絶滅させるべく北朝鮮のような体制を作り上げる、とでもするしかないわけで、そんなことは憲法の制約以前に現実的に不可能だ。

かくして、国内にそれなりに大きな裏の市場が存在し、また国境をまたいだスキ間がそれなりに栄えてしまっているのが現状だろう。ここでまずいのは、結局のところ「わいせつ」が社会の表に出てきて堂々とされたら困るから叩く、という程度の状況のなかで、深刻な人権侵害である(現実の児童を用いた)児童ポルノの市場が裏やグレーの市場のなかにまぎれこんで存続してしまっている、という事象がみられることだ。児童ポルノといっても、幼児を蹂躙するようなものならともかく、16,7歳を被写体にするようなものとなると、外見では成年と区別がつかない。適宜Web検索するといくらでも見付かってしまうのだが、製作者が摘発されてそのほとんどが児童ポルノだと判明しているようなシリーズものについて、児童ポルノ専門のサイトのみならず、一見した限りでは単なる裏ビデオサイト(サイト設置国の基準では、それだけなら合法)の体裁をとっているところで見るからに児童ポルノとわかるものを除いた形で販売しているとしてサムネイル画像やパッケージをWebサイトに掲載しているところは少なからずあるように見える。こういう事態をなくしていくためには、ほとんどの流通を「表」の産業とするほかないだろう。その一方で、「表」からは児童ポルノを確実に排除する仕掛けを導入すれば、「裏」に残るのは児童ポルノ専門業者となり、国際的な摘発が容易になるはずだ。

先に、どう「表」から確実に児童ポルノを排除するか、ということから。これはアメリカの規制が参考になる。アメリカではChild Protection and Obscenity Enforcement Actという連邦法がある。これは合衆国法典では18編(刑法)の2257条に"Record keeping requirements"として置かれている。これは、(実写)ポルノ作品の製作者が(対象行為を行ったりする)出演者について身元を明らかにし撮影時に18歳以上であることを証明する書類を作成し保管することを求めていて、さらにこの記録の保管場所についてパッケージ等に表示し、また司法当局からの記録の検査を受け入れることを求めている。日本でも合法のアダルトビデオを作成しているところでは、児童がモデルとなることを防ぐために同様のチェックは行いその記録もとっている場合が多いと考えられるが、アメリカではそれを法律で強制している。ただ、ここで問題になるのは、「製作者」(producer)とは誰か、ということ。実際の流通では、例えば雑誌などでの紹介やWebサイトへの(初出ではない)掲載などでの部分的な抽出や改変で加工が行われる。これも、「製作」といえば製作と言えてしまう。実際、1988年に作られた最初の法律ではなくて最近改正されたものと、それに基づく連邦行政規則の組み合わせでは、"secondary producer"としてかなり広範な範囲が定義されて、secondary producerは記録をfirst producer(実際にモデルを使って作品を作ったところ)からコピーすることが許される(俳優のサインを自らもらう必要がない、ということ)ほかは、ほぼ同様の義務を課されることになってしまい(俳優の個人情報保護という観点からはかなり無茶で、児童ポルノ撲滅というよりは単にポルノ叩きをしたいというブッシュ政権の政策の反映)、アダルト系業界団体が違憲訴訟を起こしていたりする。また、法律・行政規則上は"secondary producer"は商業的な者のみのはずだけど司法省が今後どうしていくか判らないし、実際、行政規則のWeb関連の部分は法律の定める範囲を越えている、というEFFの批判もある。また、アブグレイブ刑務所での捕虜虐待画像・映像のようなものを報道目的で利用するさいにまでこの法律が適用されるとまずいよ、という批判もEFFは行っている

そういうわけで、アメリカでの記録保持規制をそのまま日本に移植するのはかなりまずいと思うのだけれども、ポルノの直接の作成者に記録保持義務や表示義務を課す、という規制はかなり有効だと思われるし、それ自体が言論の自由を侵害するとは言い難いだろう。報道目的のものについての免責は、二次的なものであれ、直接の作成(公人や政府等のスキャンダルのスクープ画像・映像がそのような形となる可能性がある)であれ、必要だとは思うけれども。また、二次的な作成者については、元の作成者への「リンク」を保持させるぐらいであれば無茶ではないだろうし、リンクのみであればメタデータとして画像・映像に埋め込んでおけば記録保存は不要として、さらに負担を軽くすることもできるだろう。CGM/UGCがらみでは、運営業者がユーザの個人情報を把握することを条件にして画像・映像を投稿するユーザ個人の住所などを記録保持者として表示しなくて済むようにもできるだろう。運営業者自身ではなくて、ポータルサイトなどがID認証を提供している形も認めるべきだろう。要は、トレースできればいいということ。私は、小倉秀夫弁護士のようにネット上の情報発信全般について一般的な実名登録制度を要求するのには賛成できないのだが、ポルノにあたる実写の画像・映像の被写体の人権保護の利益は(児童ポルノのケース以外の同意無き掲載を含めて)匿名表現の自由を上回ると思う。表現の自由とは何かを考えた場合、(報道目的を除けば)ある画像・映像を表現するのに実在の誰を使うか、というところで、問題のない人だけを使うようにするように制限することは表現の自由を大きく損ねるものではないと思うし、実写を用いずに表現するのであれば、記録保持規制は関係ない、ということになるし。

さて、ここで話を戻して、「裏」をなくす話に。これは簡単で、刑法で「わいせつ図画」を禁止しているのをやめればいい。ただ、単純に削るというのは現実的ではないだろうから、ゾーニング規制への変更ということになるだろう。刑法が作られた大昔ならともかく、現在の生活空間は、青少年条例やそれよりも広範な自主規制で覆われていて、そうそう露骨なポルノをうっかりと見る機会なんかない(同人誌の世界でも自主規制の枠組があって機能しているぞ、というアピールがあったことは前述の通り)から、単に刑法175条のわいせつ物頒布罪を削ったところでそうそう状況は変化しないはずだが、ネット上のものも考慮するとゾーニング規制に変えるぐらいが落としどころになるのだろうな、と思う。

追記: サミットで日本に対する児童ポルノ禁止法の規制強化要求があったことが落合弁護士のblogで話題になっている

2007/05/25

Permalink 06:54:26, 著者: Nobuo Sakiyama Email , 1963 回閲覧   Japanese (JP)
カテゴリ: 検閲, 言論・表現の自由

何故インターネット協会は間違えたのか

間があいてしまったけど、前のエントリの続きで。インターネット協会からの返事は、結局無かった。ただ、この間にブログの読者から情報提供を頂いた。私が問題を指摘した後で、その方がインターネット協会に問い合わせたところ、次のような回答をもらったそうだ。

インターネット協会 レイティング/フィルタリング担当です。

貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。

今回プレスリリースいたしましたSafetyOnline3は、
都道府県の青少年健全育成条例等の法令や、他のメディアの
自主規制基準、SafetyOnline2等の既存のレイティング基準
との整合性を考慮しながら策定しておりますが、
ご指摘の点について整理ミスがございましたので、
下記のとおり修正させて頂きました。

インターネット上の有害コンテンツの多様化に対応した
新たな格付け基準SafetyOnline3の策定
http://www.iajapan.org/filtering/press/20070403-press.html

(誤)「性交または性行為、SM・同性愛・獣姦・フェチ等の
    変態性欲に基づく性行為、乱交等の背徳的な性行為」
          ↓
(正)「異性間あるいは同性間の性交または性行為、
    変態性欲に基づく性行為、乱交等の背徳的な性行為」

不適切な表現がありましたことを、お詫びいたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
それと並行してプレスリリースの密かな修正となったようだ。「整理ミス」。なるほど、彼らにとっては整理ミスであって、説明など要らない、のかもしれない。まして、10年前、つまり「財団法人インターネット協会」となる前の電子ネットワーク協議会時代から彼らの活動を批判し続けてきた私に対しては返答の必要を認めていないのだろう。

さて、ではインターネット協会がやったのはどういう「整理ミス」であったか、というのは実は私としては問い合わせる前から分かっている話であったので、解答編、という感じでここに説明してみよう。

そもそも、SafetyOnline3 という新しい格付け基準がどうして長期にわたって検討され、ここに発表されたのか、という、プレスリリースでは触れていない事柄について。以下、事実と推測を交えながら。

電子ネットワーク協議会、インターネット協会と10年にわたって続けられてきたフィルタリングソフト普及活事業は、これまで行われてきたのは、「学校にフィルタリングソフトを導入していく」という環境整備だった。事業の初期の段階からフィルタリングソフトというのはすでにあったけれども、それらは全てアメリカ原産の製品で、「新しいもの」に極端に弱い学校現場において、認知もされておらず、安くもなければ、ブラックリストやカテゴリ付けなどで国内の学校の要求を反映していけるかどうかもよくわからない、というものが、そう簡単に導入されていく状況ではなかった(というか、フィルタリング以前にインターネット自体が警戒され、敬遠された時期が少なからずあった、ということ)。そういう状況で、これまでの事業でのフィルタリングソフト提供や、そのソフトが用いる格付け基準の制定といったものが「パイロット事業」として行われた。事業の性格から、ソフトは無料で提供されてきた。格付け基準の最初のバージョンのSafetyOnlineは、当時あったRSACi という、規制の基準となるカテゴリ複数とその程度を示す数値による自主格付けの基準を真似しつつ、「その他」というなんでも突っ込めるカテゴリを用意していた。次のSafetyOnline2では、格付けされたデータを利用者側でカテゴリごとにどの程度の値にするか、などという難しいことを考えたくない、という要望にこたえたのか、そういう選択の自由を末端管理者であろう教員に与える必要はない、と考えたのか、カテゴリ概念は消滅して、単に「有害の程度」を数値で示す、という、よくわからない基準になった。

SafetyOnline3の検討と制定は、これらとは事情が異なる。ここ数年のブロードバンド化で、学校などでもインターネットはごく当たり前に使われる存在になったし、そういうなかでフィルタリングソフトも国産のものが複数登場し、「ネットの危険」を煽る人々の売り込みの成果として、認知され普及もそこそこ進んできた。そうなると、もう「パイロット事業」としてインターネット協会が自前のフィルタリングソフトを配る理由は(既存ユーザへのサポートという面を除くと)あまりない。問題になるのは、フィルタリングソフトが複数あってそれぞれ異なる、ということ。各社がそれぞれの特徴を出して売り込む、というのはビジネスの都合としてはいいのだろうけれども、「より一層普及させたい」という立場の人達にとっては、各社で格付けの内容や基準が異なるというのはあまり嬉しいことではない。フィルタリングソフトでは、基本的には「どのカテゴリで閲覧ブロックするのか」ということを、ネットワーク責任者(学校においては教員)が考えなければならないが、どの程度の設定が自分のところの児童生徒にとって妥当か、といった判断は、一人で、あるいは一校で下すには結構難しいだろうし、さらに家庭への普及も図りたいとなれば、「そんな自己決定は手に余る」と判断する保護者も少なくないだろう。もちろん、ノウハウ共有の場を作る、ということは可能だが、判断のノウハウが製品ごとに分断されては、情報共有もなかなか難しい。さらに、情報規制を推進したい、という野心をもつ人達にしてみれば、単にフィルタリング利用を18歳未満や未成年に、あるいは公共の場での全ての人々の利用に(実質的に)義務づけようとしたところで、どの程度のフィルタリングを最小限義務づけるかを文書化できなければ規制は絵に描いた餅になってしまうし、その基準はベンダー中立であると同時に、主だったベンダーが実装できていないと意味がない(ただし、ここでいう「野心」は、関係者全てが共有するものかといえば、そういうものでもないことには留意が必要)。SafetyOnline3は、そういった「需要」に応えるべく検討されてきた。そのため、既存の国産のフィルタリング事業者が検討作業に参加して、各ベンダーのカテゴリ(現行バージョンとは限らないが)とマッピングできるようにカテゴリ分けの内容は定められているし、単なる利便性を求めたデフォルト、というよりも強い年齢区分によって排除カテゴリを選択するようにしている。策定方針で「個人の思想・信条・宗教に係るものは含めない」とし、「反社会的な集団やカルト集団」を格付け対象にしたいという千葉学芸高等学校校長の高橋邦夫委員の意見を基本的に却下しているのも、公的規制への利用を見据えた動きだろう(最終的には差別や犯罪行為にかかる部分について既存カテゴリで対応ということになっている)。ここまでの説明は、インターネット協会から私にメールをくれたブログ読者への簡単な事情説明と整合性がとれていると思う。

ここで当初の問題に戻ると、「SM・同性愛・獣姦・フェチ等の変態性欲に基づく性行為、乱交等の背徳的な性行為」というフレーズが、いったいどこの基準からやってきたのか、ということになる。簡単に調べた範囲では、国内の青少年条例では問題になるような基準は無かった。過去に大阪府の条例について同性愛者団体が抗議をしたようなことがあったようだけれども、それはあくまで過去の話であって、現行のものでは同性愛差別表現と受け取れる内容ではなかった。国内の自主規制でみつけることができたのは、「コンピュータソフトウェア倫理機構 倫理規程」の中の「18才未満者への販売禁止ソフト作品の判断基準」の次の部分ぐらい。

  1. 性的表現について
    (中略)
    • 凌辱・輪姦または性的拷問等、性的暴力の加重を興味本意に描いた表現を含むもの。
    • 異常性愛のうち、SMおよび同性愛などを詳細・興味本意に扱ったもの。
    (後略)
コンピュータソフトウェア倫理機構 倫理規程

ここでの同性愛の扱いはこれはこれで問題があるが、しかし、インターネット協会の基準とはいろいろな意味で異なる。だから、これではない。「SM・同性愛・獣姦・フェチ等の変態性欲に基づく性行為、乱交等の背徳的な性行為」の起源は、先に結論を言えばアメリカのフィルタリングソフトの旧バージョンのカテゴリだ。

2001年にMarjorie HeinsとChistina Cho によって書かれた、INTERNET FILTERS: A PUBLIC POLICY REPORTというレポートがある。これはアメリカでのCIPA違憲訴訟がらみでフィルタリングソフトの問題点をまとめるという方向で作られたサーベイ報告書だ。レポートそのものは2006年に更新されたものが出ているが、今回はこの古いバージョンのAPPENDIX Bとしてまとめられている各フィルタリングソフトのブロックカテゴリを参照する。ここには当時の、あるいは当時の時点でも古いバージョンのフィルタリングソフトのブロックカテゴリがまとめられている。そのなかに、"WebSENSE: Pre-Version 4.0 Blocking Categories"として、次のようなものが書かれている。

  • Sex 1: sites depicting "[h]eterosexual activity involving one or two persons, hard-core adult humor and literature. Sexually explicit language describing acts that would fit into this category are also categorized here";
  • Sex 2: sites depicting "[h]eterosexual acts involving more than two people, homosexual and bisexual acts, orgies, swinging, bestiality, sadism/masochism, child pornography, fetishes and related hardcore adult humor and literature. Sexually explicit language describing acts that would fit into this category are also categorized here";
WebSENSE: Pre-Version 4.0 Blocking Categories, INTERNET FILTERS: A PUBLIC POLICY REPORT: APPENDIX B

この区分をそのまま併合する形で、インターネット協会の資料は「整理」された、というミスがあったわけだ。

なぜ、そんなことが起きたのか、というと、事実は簡単で、主要な国産フィルタリングソフトのデータベースのベンダーで、インターネット協会の新格付け基準取りまとめにも参加しているネットスターのフィルタリングカテゴリは、このWebSENSEの子孫だからだ。どういうことかといえば、現在はネットスターの事業となっているこのフィルタリングソフト用のデータベースの維持は、もともとはネットスターの親会社のひとつのアルプスシステムインテグレーション(ALSI)の事業で、ALSIのフィルタリングソフト事業への参入は、WebSENSEの代理店となって、WebSENSE用に日本語Webサイトをフィルタリングするためのデータベースを作成したことに始まった、という事情がある。ALSIはその後WebSENSEとの契約を解消して独自のフィルタリングソフトの販売を開始しているが、そのときのデータベースは、基本的にWebSENSEのためにALSIが作成したもので、カテゴリも同一のものだった(当然におこるであろう両社の間の知的財産に関する扱いの問題は、両社の間で解決されている限りにおいて私や一般の人がとくに考える必要はないだろう)。現在はWebSENSEもネットスターも、それぞれ独自にカテゴリを拡充したり併合したりしたので、両者のカテゴリは異なるものになっている。ただ、積み上げてきたデータの一貫性を考えれば、併合されたカテゴリについても内部的には過去の基準をそのまま維持していると考えられ、それがインターネット協会に提供されたのだろう。

ではなぜWebSENSEはそのようなカテゴリ分けをしたのか、といったことについての推測などをやっていくと長くなりすぎるのでとりあえずこの記事はここで終わりにします。

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