テレコムサービス協会(正確にはテレサ協を事務局とする「違法情報等対応連絡会」だけれども以下ではテレサ協と表記)がインターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)」等に係る 意見募集についてというのを21日締切で出していて、メインの「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン」改訂については、あんまり問題を感じなかった。変更箇所がわかりやすくPDFファイル内に赤字で示されていて、わいせつ性の判断基準を少しいじりました(これで利用者が不利になる要素はない)、児童ポルノの定義を法律と揃えました(それはそういうものでしょう)、警察機関からの公序良俗に反する情報の対応依頼書を新たに追加しました(国家権力を背負った警察が違法でないものについて口出せるのはやや問題があるんだけど、それはテレサ協の問題ではなくて、テレサ協はただ書式を用意しただけ)、といった話にすぎないので。
もうひとつの「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」のほうが、どこがどう変更されたか、いまいち分かりにくかったので、ちゃんと読んでみた。現行と改訂案。
なお、「契約約款モデル条項」は、その名のとおり「モデル」なので、これが変更されたからといって、ダイレクトに利用者の権利が変更されるわけではない。ただ、業界のそういう動きを各ISPは見て動くだろうというのはあって、自前の法務部に実力があるような大手ISPはさらに独自の検討を行うかもしれないし、あるいはここにあるような検討をすでに行って反映しているかもしれないが、中小ISPはそのまま改訂案を反映させた契約約款改訂を行うところが少なくないだろう。
改訂はいずれも「禁止事項」(第一条)に関するもの。
もともと、この種の契約約款では最後に「その他」というキャッチオール条項があるので「対象をより明確にする観点」で改訂という説明は間違いではないのだけれども、結構もりだくさんな改訂ですね。さぁ、どう考えたものかな。
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