アーカイブ: 2月 2009

2009/02/27

Permalink 02:45:55, 著者: Nobuo Sakiyama Email , 614 回閲覧   Japanese (JP)
カテゴリ: 検閲, 児童ポルノ問題

鳩山総務大臣の答弁内容には反対だがそんなに「的外れ」ではない

楠さんが的外れと評していた鳩山総務大臣の答弁を含む2月18日予算委員会議事録が出ている。これ、読むとそんなに的外れじゃないと思うんだ。

丸谷議員の質問は、骨格部分は「インターネット上に児童ポルノをアップロードさせないこと」について「まずは産学連携主導で、その上で政府が協力する、若干消極的な印象も受けておりますが、総務省としてはどのように取り組んでいかれるのか」というものだ。これに対して「できる限り前向きに、先手を打ってこの問題を解決できるように、どこまでできるか、これからも研究したいと思っております。ですが、その前提として言えることは、それは断固として単純所持を禁止するべきなんです。」というのが、答弁の骨格。「単純所持禁止」という前提があって、はじめて「ブロッキング」などを官主導に、より「前向き」に検討できるというのがここの内容だ。単純所持禁止なり、民主党案の「取得禁止」なりをさらなる対策の前提とすること自体は論理的には至極当たり前のことで、単純所持禁止を盛り込む改正案制定の有無にかかわらずブロッキングなどの規制をすすめていこうとする動きがあるほうがむしろ危うい。

鳩山大臣答弁では続いて「表現の自由で守られる法益と児童ポルノによって失われる人権というものとの比較」とで「表現の自由という部分が大幅に削られて構わない」としていて、ここでアニメという言葉を出して揉めているのだけれども、そもそもが与党の改正案でもアニメなどは入っていないし、「すぐ『表現の自由』、『アニメの場合は』という表現がすぐ出てきますが」(議事録にない二重かぎ括弧をあえて補ってみた)という文脈で、アニメを直接どうしようとは言っていないので、それはとりあえずスルーして「比較」されている表現の自由は何か、ということを考えてみる。表現の自由というと一義的には発信者側の自由としてとらえられるので、それで「的外れ」という評価が出てくると思うのだけれども、はたして総務大臣がそこに限定して意識しているのか、というと違う可能性は十分にある。

国際人権規約という日本も批准している基本的な人権条約があって、これのB規約というのが自由権をまとめたものになる。そこの第19条が表現の自由だ。

第十九条

1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。

2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。

(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
国際人権B規約 第3部

この第19条2項の意味において、「表現の自由」には「自ら選択する」「方法により」「国境とのかかわりなく」「あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け」る自由が含まれている。「あらゆる種類の情報」には、児童ポルノも、もちろん含まれることになる。続く3項にあるように、この自由は「一定の制限を課すことができる」から、第19条2項をもって「児童ポルノの単純所持を禁止することはすなわち国際人権B規約違反だ」という主張は当然のことながら成り立たないのだが、しかし、その制限は「法律によって定められ」る必要があるし、「次の目的のために必要とされる」程度のものである必要はある。鳩山大臣が政治的主張として表現の自由と「児童ポルノによって失われる人権」を理由として「単純所持に刑法罰」と主張するのは、その意味では筋が通っているし、ブロッキングなどに先行して法規制の必要性を述べるのも、人権規約との整合性はとれている。おそらく、丸谷議員の質問は事前通告されていて、それなりに筋が通るように事前チェックした内容を答弁したのではないかと思う。

ここで終わらせてはしょうもないので、私の問題意識を。そもそも論のレベルで単純所持禁止や民主党案の取得禁止それぞれについて反対だし、児童ポルノブロッキングも反対だが、それで終わらせてしまうことなく、ブロッキングまわりでもっと微妙な議論をしたい。そもそも、ブロッキングといって国際通信に介入して情報取得を制限する、という方法は、相当な劇薬であるわけなんだけれども、導入を求めるサイドにしても、これを「児童ポルノの深刻な問題を前にして導入もやむを得ない」と考えるのか、「主権国家たるもの国民の違法情報取得を制限できることが当たり前であってそれができていない現状がおかしい」と考えるのかで、相当な開きはあるだろう。総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」の最終とりまとめ案へのパブコメでブロッキングの全ISPへの法律による強制を力強く主張していた「後藤コンプライアンス法律事務所」って、元警察官僚で現在は弁護士の後藤啓二氏の事務所だけれども、彼のトーンはどっちかというと後者なんじゃなかろうか。後藤氏は警察庁総合セキュリティ対策会議の今年度委員でもあって、児童ポルノブロッキングの議論自体は総務省よりも警察庁のほうがスタートが先だったと思われることもあるので、気になるところではある。

なぜこんな話をしているかというと、児童ポルノを禁止している国々においても、児童ポルノの定義はさまざまだということがある。ある国では児童ポルノと評価されるものが、別の国ではメインストリームの文化の一要素であったり、芸術として捉えられていたり、というのはごく普通のことだ。例えば実在の幼児を強姦している様子を露骨に撮った画像・映像が児童ポルノであることは、児童ポルノを法律で定義している国の間では間違いなく共有されるとしても、どの程度のものまでが児童ポルノで、どこから先がそうでないのか、あるいは児童か否かを分ける年齢、といったものは、国ごとで異なる。年齢は18歳未満ということに収斂していくだろうとしても、内容については、結局のところ、各国の文化に依存せざるをえない。先住民が伝統的なライフスタイルを貫いているとみな裸に近い状態であったりするところで思春期の少女の胸の露出を「児童ポルノ」と評価することはおよそナンセンスであろうし、逆に日本や西洋ではおよそポルノとみなされないような水着姿の女性をポルノとみなす国・地域もあるだろう。そこまでの極論をしないまでも、G8諸国の間でも、児童ポルノの定義というのは一致していない。人間というのは文化的生物なんで、どこまでがまっとうな表現活動で、どこから先が人権蹂躙になるかっていうのは、それぞれの被写体児童の文化的文脈に依存してしまう。

児童の人権が問題であるなら、ある児童ポルノをきちんと禁止している国で合法の範囲としているものを、別の児童ポルノ禁止国で「単純所持禁止」とか「閲覧防止措置」とか、そういうことをやる必要があるのだろうか、と思うのだ。ブロッキングで先行しているイギリスで、アメリカにサーバのあるWikipediaをブロッキングして騒動になったのは、大きくみればそういうことだ。そのアメリカからみて、ドイツの発行部数数十万のティーン向け雑誌のサイトが、児童ポルノ処罰の観点から安全でないサイトになっていたりする。それぞれの国内で児童の人権が蹂躙されていると認識されているわけでもないのに、これは馬鹿げた事態だと思うんだ。

もし、「やむを得ない」ブロッキングであれば、定義を問わず児童ポルノの頒布などを禁止する法律があるかどうかと法執行の実態の両面で各国の状況を調べて、そこがきちんとしていない国についてのみブロッキング対象とするというのだってありえるのではないか。論理的には、児童ポルノ限定でなくポルノ全般を禁止している国で法執行がきちんとしている国もブロッキングの必要はないだろう。国内の児童ポルノを取り締まる国が増えていけば、ブロッキング対象国は減少し、理念的には将来のどこかでブロッキングは廃止される。これが問題であるとすると、それは「ブロッキングありき」の情報流通制限インフラを導入するネタとして児童ポルノを扱っているという話になるのではないか。児童ポルノの定義が国によって異なる問題は根本的に解決不可能だから、自国の定義を基準にブロッキングするという話は、永続的なブロッキングを意味するし、永続的であることを前提に導入されたインフラは他の用途にも転用されやすいだろう。

まぁ、こういう議論は、日本においてポルノアニメに限らない「萌え」全般、アメリカやヨーロッパにおいてファッションブランドの広告表現などで、「18歳未満」を題材として少しでも性を連想させる表現をしているものすべてを糾弾の対象としている反児童ポルノ運動の団体からするとおおよそ受け入れられないだろうけどね。

2009/02/12

Permalink 01:04:11, 著者: Nobuo Sakiyama Email , 2183 回閲覧   Japanese (JP)
カテゴリ: 児童ポルノ問題

ドイツの児童ポルノ禁止強化の中身が実際のところよく分からないなぁ

昨年末、MIAUで出した「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終とりまとめへのパブコメのさいに、ドイツの児童ポルノ禁止強化の内容を調べてパブコメにも書いた。その部分は、単純に根拠条文の問題でとりまとめ案に不適切な部分があったので修正を入れてもらった感じで、たいした話でもないのだけれども、それは法律レベルの話で実際のところ、よく分からないことがある。

まず、昨年あったドイツでの法改正は、従来の児童ポルノ(kinderpornographischer Schriften)が14歳未満を被写体とするものであったところをいじらず、あらたに jugendpornographischer Schriften (少年少女ポルノ、とでも訳す?)という14歳以上18歳未満を被写体とするものを作って、そこで禁止している。18歳未満が被写体同意のもとで単純所持することが単純所持禁止の例外になるとか、罰則が従来の児童ポルノより軽い、といったことで別条文になっているだけなので、一般的な状況で何が禁止されるか、ということには違いはない。

よく分からないのが、結局何がここでいうポルノなのだろうかということ。以前もふれたのだけれども、ドイツのBRAVO(リンク先はWikipediaの説明)という発行部数40万部以上の代表的なティーン誌では、長らく、男女のヌードと彼らへの性生活についてのインタビューを一緒に掲載するという連載が続いている。年齢は、以前は14歳以上からだったが、数年前から16歳から20歳ということになっている。まず、この連載のモデル募集が、今年になっても変わっていない。

Willst Du auch mitmachen?

Bist Du zwichen 16 und 20? Dann schick
Deine Bewerbung mit Foto [Ganzkörper] an:
Redaktion BRAVO -- Kennwort „That's me“,
(住所略)

Bei Veröffentlichung gibt es ein Honorar
von circa 400 Euro!

BRAVO Magazine

という内容で、現在も18歳未満をヌードモデルとして募集していることに気づいた。ただ、この連載は単体ヌードで、写真自体にも猥褻さはないので、変わらない、ということはよく考えれば不思議ではなかった。とはいえ、これは気になったきっかけ。この連載はDr. Sommer(バーチャル人格)による性教育コーナーの一部で、コーナーの中では、過去に10代のカップルのペッティング写真を使った連載もあった。ということで、BRAVOの50周年記念のデジタルアーカイブサイト(全記事があるわけではない)を確認してみたところ、Dr. Sommer のコーナーは1960年代からあり、ヌードは1970年代から現れはじめ、少なくとも1980年代には10代に見えるカップルのペッティング写真があり、1990年代では、カップルの少なくとも片方について18歳未満の年齢が明記されている同様の写真があった。細かい話をすると、単体ヌードや、立って軽く抱き合っているぐらいのポーズでは性器が露になっていても、ペッティング写真においては裸ではあっても性器が見えないポーズになっている、ということで、ハードコアポルノグラフィとは明らかに一線を画していて、さらに「性教育」の文脈で制作されていることから、そもそもペッティング写真ですら、猥褻さ、卑猥さを感じさせるものではない。そういう意味では、おそらくドイツでの文化的な意味では「ポルノグラフィ」ではないのだけれども、しかし、前述のような法改正をへて、なお堂々と公式のアーカイブサイトに置かれ続けている、というのは少々驚いた。

日本における現行の児童買春・児童ポルノ禁止法の定義では、上記で述べているBRAVOの写真のうち18歳未満が被写体となっているものはほとんどが児童ポルノとされるだろう(だから、ここにはBRAVOの公式サイトやアーカイブサイトへのリンクは置いていない)し、民主党案が定義を狭めているといっても、さすがにペッティング写真は救済されなさそうな気がする。BRAVOはドイツのメインストリーム文化の中に居座り続けている雑誌だから、日本の10代の少年少女が親の転勤などでドイツに在住して手にとることが十分ありうるので、法改正で「単純所持禁止」や「有償・反復取得禁止」などに国外犯規定がついたらどうなることやらと考えてしまうし、ブロッキングといってアンダーグラウンドのサイトではなくてドイツのメインストリーム文化に属するサイトをブロックするのがいったい誰のためになるのかしらとも思ったりする。というか、児童ポルノ規制強化推進に勤しんでいる方々は、ドイツの状況について率直なところいったいどう思っているのだろう?

2009/02/09

Permalink 00:23:48, 著者: Nobuo Sakiyama Email , 3202 回閲覧   Japanese (JP)
カテゴリ: コンピュータとインターネット, 政治

改正薬事法施行規則は個人輸入を拡大してしまうのではないだろうか

ブログをしばらく更新していなかった。いろいろネタはあるけれども、とりあえず前のエントリの続きで薬のネット販売規制の問題から。結局、「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」は、ネット販売規制部分はそのまま出てきた。

省令が出る前の楠さんのコラムに次のように書いてあった。

ネット通販に関しては、大衆薬の販売以上に、未認可の漢方薬や処方薬が販売され薬害で死者を出すことの問題が深刻だ。こうした悪質な事案にさえ対処できていない現状にあって、コンビニで売ることのできる薬までネットでの販売を禁止することは、かえって真面目な事業者を市場から退出させ、成長の続く医薬品のネット通販市場を、規制の届かない海外や違法サイトに潜らせてしまう懸念が大きい。

医薬品のネット販売禁止、フェアな議論の場で再考を - インターネット- 最新ニュース: IT-PLUS

違法はともかくとして、規制の届かない海外、という問題はけっこう大きいのではないかという気がする。厚生労働省サイトの「医薬品等の個人輸入について」という文書によれは、医薬品の個人輸入は「特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができ」るとのことなのだけれども、この特例には、とりあえずは分量の制限以内であればあてはまる。その上で、ブラックリストがあるということになる。ひとつは「医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって、重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品」として列挙されたものが要処方箋で、もうひとつの大きなカテゴリとして「麻薬及び向精神薬」などが挙がっている。けれども、逆にいえばそれだけ。ワシントン条約違反とか知的財産侵害物品とかは、医薬品としてというのとはちょっと違う。

とりあえず、英語で適当に検索してみたところ、「処方箋なしで処方箋薬を売ります」というサイトはけっこうな数がみつかる。これ、アメリカを市場としているサイトなのだけれども、サイトの国籍はアメリカではない。アメリカではFDAの規制と監視、業界自主規制で、処方箋薬は処方箋無しでは売らない。日本と違って処方箋のファックス等送付での通販は認められてはいるけれども、処方箋は必要ということになっている。「処方箋なしで処方箋薬を売ります」の会社は、いくつか見たところではカナダやイギリスの住所を連絡先として出していて、薬そのものはジェネリック医薬品生産の大国として知られるインドから直接配送するとしている。この手のサイトで一番売れているのはどうやらよくあるspamそのまんまにバイアグラの類や毛生え薬、ホルモンなどのようだが、その方面に特化しているサイトでなければ、実になんでも売っている。抗うつ薬などもあれば(これは個人輸入すると違法ですね)、抗生物質、抗HIV薬もあったりする。そして、ネット販売禁止される第二類医薬品にあるような、アセトアミノフェン、イブプロフェンやインドメタシンなどの鎮痛剤なども普通に売っている。値段も、ものによっては送料を加えてもこの円高のおりかなり安いように見える。

多くの医薬品のネット販売を禁じたら、ある程度はたしかにコンビニなどの新たに認められた場所で買うようになるかもしれない。ただ、所詮、政令は新たな販売手段を「可能にする」ものであって、はたしてスペースに限りのあるコンビニに政令で定める枠組でどれだけの医薬品が置かれるか、というとかなり怪しいのではないだろうか。以前の医薬品から医薬部外品へのスイッチという規制緩和で、たしかにコンビニでうがい薬や薬効成分入りののど飴が置かれるようになったが、だからといって個人が欲しいと思う医薬部外品がなんでも近所のコンビニにあるかというとそういうものではない。結局、輸入だろうがなんだろうがネットで買えるなら買う人が増えるのではないだろうか。

医薬品の個人輸入のひとつの壁となるのは言語の問題だろう。日本人は英語に苦手意識を持つ人が多すぎるし、まして医薬品の名称や英語の効能書きとなればなおさらだ。個人輸入代行業というビジネスは、そういうところを狙っているのだろう。そして、厚生労働省も個人輸入代行業については厳しく規制し取り締まっている。しかし、問題はそれで終わるのか、ということだ。ネットで医薬品を今まで買えていたものが買えなくなる、という状況を作り出せば、それを埋めるというのは、ビジネスとしては十分に考えられることだろう。それは、これまでのような、特殊な薬を輸入したいと思うが英語や海外サイトとのやりとりが苦手な人達がそれなりのマージンを払って輸入代行してもらうのとは、全く違う話になる。例えば、海外の通販サイトが自ら日本語対応を行う場合もあるだろうし、あるいは、日本語でアフィリエイトサイトを作る人達も出てくるだろう。実際、「処方箋なしで処方箋薬を売ります」というサイトでアフィリエイト募集をしているところはいくつかあるようだ。前述の厚生労働省の個人輸入代行業規制の枠組や、あるいは薬事法そのものでも無承認医薬品の広告を禁止するなど厳しい規制がある(だからこの記事では具体的な医薬品販売サイトの例示は一切行っていない)というけれども、外国に存在するサーバーで日本語アフィリエイトサイトを作られたところで、違法行為として責任追及できるとも思えない。

こういう事態を招かないためには、6月より前に安全性を確保する手続きを確立して国内のネット医薬品通販の市場を潰さないことが必要なんじゃないかと思う。

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