通信傍受用仮メールボックスについての情報公開請求につきまして、部分開示となったものの不開示部分について異議申し立てを警察庁に対して行ったものについて、内閣府の情報公開審査会に諮問されていたわけですが、このほど答申が出ました。
結果としては、異議申し立てをした部分について、答申のなかでは何ひとつ覆ることなく終わりました(諮問の直前に警察庁が自ら開示範囲を一部拡大したということはあった)。答申を経て警察庁の裁決となるのですが、答申でゼロ査定ということはもう負け確定。訴訟はお金もかかるし、勝てそうな気がいまいちしないのでどうしたものかなぁ、というところです。異議申し立てには入れられなかったPacketBlackHole関連の公開情報を加えてもなお厳しそう。
以下、情報公開審査会サイト内の各答申への直リンクです。
http://blog.sakichan.org/htsrv/trackback.php/3fa74ecf9c1e1b595725345c48c24fbbf2a2bd63e00d76dfb42d1cdacc37de64
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